【ユンボを動かすには?】大型特殊だけじゃ足りない!必要だったもう一つの資格とは

・些細なこと

私はつい先日「大型特殊免許」を取得しました。

「これでユンボも使える!」と思っていたのですが…それだけではユンボを操作して作業はできない、という驚きの事実を知ったのです。

大型特殊免許では「公道の走行」はできても「作業」はできない

調べてみたところ、ユンボなどの重機で実際に掘削や整地作業を行うには、別途「車両系建設機械運転技能講習」を修了しなければなりません。

つまり、大型特殊免許だけでは、ユンボを運転して公道を走ることはできても、実際の操作や作業はできないのです。

[技能講習]車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習|講習日程を見る|コマツ教習所
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習のコースや受講要件、主な対象機械をご紹介しています。

話はさかのぼりますが、叔母の畑を再生するため、家族とともに家庭菜園プロジェクトを始めました。

雑草と木々に覆われた荒れ地を手持ちの道具で挑戦を始めたのですが、父や叔父に「ここまで来たらユンボを使わないと厳しい」と言われました。

以前の記事➡️「荒れ地を再生!野菜と花を育てる家庭菜園プロジェクト

その時、叔父がふと「お前が大型特殊持ってたら、知り合いからユンボ借りることができるのに…」とひとこと。

そのときは「へ〜、そうなんだ〜」と、半分冗談のように聞き流していました。

これも以前の記事➡️「【理不尽な現実】怒りをエネルギーに変えて進む一歩」でも触れましたが、ある理不尽な出来事がきっかけとなり、本当に大型特殊免許を取得することになりました。

今日になって改めて「ユンボ 免許」で調べてみたところ、作業には別資格が必要なことを知りました。

正直、ショックでした。

「なんだよ、それ…」と思いましたが、もうここまで来たら引き下がれません。

私のように、「大型特殊免許があればユンボも自由に操作できる」と思っていた方、意外と多いのではないでしょうか?

特に就職や仕事でユンボを使いたいと考えている方は要注意です。

操作できる重機の大きさや、現場で求められる資格はそれぞれ異なります。

間違った認識のままだと、「せっかく免許を取ったのに仕事ができない…」なんてことにもなりかねません。

車両系建設機械運転技能講習

  •  費用:31,876円
  •  日数:3日間
  •  受講資格:大型特殊免許保持者

メリット:現場で幅広く使える、就職にも有利

小型車両系建設機械運転技能講習3t未満まで

  •  費用:12,000円
  •  日数:2日間
  •  受講資格:不要(誰でもOK)

デメリット:操作できる機械が限られる

講習を修了して3トン未満のユンボなどを現場で操作する場合は問題ありませんが、ホイール式の機械で公道を走る場合には、別途その車両に応じた運転免許(普通自動車免許など)が必要

私は「せっかくなら限定のないほうを」と思い、講習機関に連絡してみたところ、空きは来年1月のみとのこと。

ただし、キャンセル待ちの申し出をしておけば、早く受講できる可能性もあるそうです!

ちなみに、港での転職も検討中なのですが、こちらはフォークリフトの修了証がすでにあるため、今回取得した大型特殊免許と合わせて問題なく対応できるとのこと。

少しホッとしました。

ユンボで作業するには、大型特殊だけでなく「車両系建設機械運転技能講習」が必要です。

自分がやりたいこと、働きたい現場に応じて、適切な資格を取得しておくことが大切ですね。

私は来年、必ずこの講習を受けて、叔母の畑を本気で耕しに行こうと思っています!

まだまだ挑戦は続きそうです。

人生一度きり。

やりたいことはやれるうちに!一歩ずつ前進していきます。

お読みいただき、ありがとうございました。

このブログでは、40代からの心と体、気持ちの変化、日常の出来事、そして趣味について綴っています。

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